ご利用案内
入所サービス 定員100床
●対象者は、介護保険被保険者で要介護度が1~5と認定された方。
入所者様一人一人に対し、医師、薬剤師、看護師、介護福祉士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員が連携を取り、サービス計画(ケアプラン)をつくり、身体機能の改善や生活意欲の向上をはかり、在宅復帰に向けた自立した生活の獲得を目指します。
短期入所療養介護サービス (ショートステイ)
●対象者は、介護保険被保険者で要介護度が1~5と認定された方。
●一時的にご家庭での生活が困難な方や、ご家族の介護負担の軽減を目的とされる方。
ご家族の介護疲れや、冠婚葬祭、旅行等に加え、以下のような医療上の問題や課題を有している人にも対応できる特徴があります。(連続30日間迄)
1.疾病のコントロールが不良な方。
2.医療系スタッフによる医学的管理の必要な方。
3.合併症・併発症の定期的な把握やコントロールが必要な方。
4.リハビリテーション上の定期的評価や機能訓練の必要な方。
5.認知症の症状、特に問題行動が顕著になってきた方。
入所リハビリテーションの流れ
通所リハビリテーション(デイケア) 定員130名
●対象者は、介護保険被保険者で要支援1・2、または要介護1~5と認定された方。
通所リハビリテーションとは自宅療養されている方が、健康及び身体機能維持のために通いながらリハビリテーションやレクリエーション、入浴などを行うサービスです。また、リハビリ中心の短時間利用も可能です。
通所リハビリテーションの流れ
所定疾患施設療養費
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなっております。
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の加算状況について公表します。
2024 年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
人数 | 3 | ||||||||||||
日数 | 21 |
2023 年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
人数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | |||||||
日数 | 9 | 14 | 14 | 7 | 33 | 77 |
2022 年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
人数 | 2 |
4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 57 |
日数 | 15 | 23 | 26 | 47 | 32 | 34 | 18 | 33 | 47 | 23 | 49 | 14 | 361 |
算定条件
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。(Ⅱ)を算定する場合は1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。 ※(Ⅱ)を算定する場合は、介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。(Ⅰ)(Ⅱ)共通
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。(Ⅰ)(Ⅱ)共通
ア)肺炎
イ)尿路感染症
ウ)帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
エ)蜂窩織炎
オ)慢性心不全の増悪
4.算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。